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お知らせ
この間のフードセミナーに引き続き
今日は、腎臓の働きと腎臓病に対しての食事管理についてフードセミナーを受けました。
腎臓は血液中のいろいろなものから老廃物だけを選び尿を作って排泄したり
体液の恒常性を維持するという大切な機能を果たしています。
ワンちゃんネコちゃんがかかる慢性腎臓病は年齢があがるとともに発症しやすくなります。
15歳以上のネコちゃんは約30%が慢性腎臓病になっているそうです。
慢性腎臓病で腎臓機能が壊されると、壊されたところはもう二度と治ることはありません。
その為、正常に機能しているところだけで働こうとするため今までの何倍もの力で働かなければならないので腎臓に大きな負担がかかってしまうのです。
腎臓病は、日ごろの検査で早期発見できる病気です。
動物病院での定期的な尿検査や血液検査で診断でき、
早期発見ができれば飼い主さんやワンちゃんネコちゃんの負担も少なく、食事療法で対応することができます。
腎臓食にもさまざまな種類があるのでどれを選べばよいのか困っている飼い主さんや、
心配なので検査してほしいなど簡単な相談だけでも大丈夫です。
また、フードのサンプルもお渡しできますのでお気軽にお越しください。
一段と寒くなってきました。
今年の紅葉シーズンは例年にも増して観光客が多い気がします。
嵐山の渡月橋は橋を渡るまでに長蛇の列になる混雑具合だそうです。
当院の近くの京都御所も凄く綺麗に色づいていました
京都御所は毎日色んなわんちゃんがお散歩に来ているので飼い主さん同士の交流の場にもなり
わんちゃんもお友達ができるお散歩コースではないでしょうか
当院も御所から徒歩3分の場所なのでお散歩ついでになんでもご相談にきてください
ますます寒くなるので飼い主さんもわんちゃんも体調に十分注意してください。
涙やけが気になっていませんか?
涙やけとは、何らかの原因で涙が異常にあふれてしまう流涙症(りゅうるいしょう)といいます。
主な原因は「涙の異常分泌」か「涙が正常に排出されていない」かのどちらかです。
涙やけは見た目が問題になるだけと思われがちですが、症状によっては目の疾患になっている可能性もあります。
結膜炎など目の病気にかかっている時も涙は過剰に出るようになります。
その為、逆さまつげや鼻涙管が詰まっていないかどうか、目の病気にかかっていないかを獣医師に診てもらい、症状と原因を正しく判断することが大切です。
涙やけの改善には、
・生活環境を清潔にする
・目の周りを清潔にする
・適度に運動をさせる
などいくつか対策がありますが、フードを変えることもおススメです。
体内に老廃物が蓄積することで涙管が詰まってしまうこともあるので、老廃物を減らすためにも食生活の改善は効果的です。
当院では、涙やけに効果的なフードの取り扱いもありますので、お気軽にご相談ください。
私事ではございますが、この度身内に不幸があった為、11/21(水)は臨時休診とさせていただきます。
患者様には大変ご迷惑をおかけいたします。何卒ご理解、ご了承の程よろしくお願いいたします。
院長 滝内健太郎
先日猫に噛まれて狂犬病に感染してモロッコへの渡航者が死亡するというニュースがありました。
https://www.cnn.co.jp/world/35128572.html
厚生省のHPに次のように載っています
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動物すべてから感染する可能性がありますが、主な感染源動物は以下のとおりです。
渡航中は特にこれらの動物に咬まれないように注意してください。中でも、犬が人に対する主な感染動物です。
アジア、アフリカ;犬、ネコ
アメリカ、ヨーロッパ;キツネ、アライグマ、スカンク、コウモリ、ネコ、犬
中南米;犬、コウモリ、ネコ、マングース
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幸いにも日本国は発生がありませんが、「日本も島国だから狂犬病は流行しない」と油断するのは間違いです。
日本と同様、50年以上、狂犬病が発生していなかった台湾では2013年に野生動物の間で狂犬病の流行が確認されています。2014年7月7日までに、台湾国内の広大な地域にわたって、イタチアナグマ389頭のほか、ジャコウネズミ1頭、犬1頭に狂犬病の発生があり、ウイルスの遺伝子情報から、何十年も前から、台湾の野生動物の間で、流行があったとされています。
狂犬病はいつ日本に入ってきてもおかしくない病気です。
飼い主様一人一人が対策をしていかなければいく必要があります。
もし万が一、ワンちゃんが公園でよその子人間の子供をかんだ場合・・・
顧問弁護士によると、狂犬病予防をしていないと、法律違反をしていますので裁判でもかなり不利になるので注意してくださいね!
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第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者(以下略)
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